産業廃棄物処理業
1. 産業廃棄物処理業について
他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬、保管、処分(焼却、破砕、埋立など)を行う場合、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで、処理業を行った者や、許可内容以外の処理を行った処理業者は、処罰の対象となります。
2. 愛媛県内での許可について
愛媛県内において産業廃棄物を収集・運搬する事業をするにも上記と同様に、事前に許可が必要です。
本ページでは、【収集運搬業】の許可についてご説明いたします。
〇収集運搬業許可における区分
・愛媛県松山市のみで積卸しを行う場合・・・松山市長の許可
・愛媛県内(松山市含む)で積卸しを行い、松山市で積替え保管を行う場合・・・愛媛県知事及び松山市長の許可
・上記以外・・・愛媛県知事の許可
〇手続きについて
・許可の期限:新規で許可を受けた場合、その有効期限は5年です。その後も業を継続する場合には
許可更新手続が必要です。
・変更許可 : 許可を受けた後、収集物の品目や車両を追加する等、事業範囲を変更する場合には事前に変更許可を
受ける必要があります。
当事務所では、産業廃棄物処理 収集運搬業の許可にかかるサポートをしております!
ご不安な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。