会社設立

事業を始めるときは、個人事業主として開業するか、会社を設立して起業するか、いずれかを選択することになります。個人事業主の場合は、開業届を納税地の税務署に提出するだけで、手続き上はすぐに開業できます。

一方で、会社を設立するには、法令上定められたいくつかの手続きが必要です。手間はかかりますが、法人の場合は、個人事業主にはない様々なメリットがあります。


  • 社会的信用を得やすい
  • 税金が安くなる
  • 決算月を自由に設定できる
  • 有限責任になる

〜会社設立の流れ〜

  1. 基本事項の決定:商号や本店所在地、事業目的、資本金、発起人の氏名など会社に対して必要な事項を決定します
  2. 印鑑証明書の取得、会社代表者印の作成:発起人(出資した方)全員の印鑑証明書と、登記の際必要となる会社代表者印を作成していただきます
  3. 定款作成・認証:定款を作成します。出来上がった定款を、公証役場にて公証人に定款認証の手続きをしてもらいます
  4. 資本金の振込:発起人の個人口座に資本金を振込みます

必要書類が全て揃ったら、登記申請を行います

なお登記申請は司法書士が行いますが、当事務所では司法書士事務所と提携していますので、手続きをスムーズに行なっていただけます。